赤ちゃんポストの設置について、厚生労働省と熊本市で協議が行われました。
以下に、その時の内容を抜粋して掲載いたします。
ポストに子供を置く行為が
(1)児童虐待防止法の「保護者が監護を著しく怠る行為」(ネグレクト)にあたるか
(2)公的機関での相談を義務づけた児童福祉法に違反しないか
(3)妊娠の届け出義務などを定めた母子保健法に違反しないか
(4)設置は違法行為を助長する「公序良俗に反する行為」にあたるか
(5)児童虐待防止法などの立法趣旨に反しないか
(6)新たな立法措置が必要か
以上の6項目について協議が行われた。
厚生労働省は「ポストに子供を置く行為は認め難いが、違法性があるとは言い切れない」とした。
厚労省の辻哲夫事務次官は「現実問題として、赤ちゃんが遺棄されて死亡する事件がある。
医療法上の観点からは、認めない合理的な理由はない」と述べた。
自ら同省を訪れた熊本市の幸山政史市長は、同省から文書で見解を受け取ってから判断する考え。
蓮田理事長は「命の尊さを理解してくださったことをうれしく思います」と語った。
慈恵病院は昨年12月、変更許可を同市保健所に申請。審査は通常、1週間程度で終わるが、市は判断を保留して厚労省と協議していた。